1 覗き見趣味 :01/12/13(木) 23:45
飯が食えそうな事例が有れば紹介ください。
殆どが小遣い稼ぎ程度???
発明貧乏とか言う話も多いし、金を掛けても売れない例も。
さあ何でも書き込みましょう。
7 名無しさん@あたっかー :01/12/14(金) 01:43殆どが小遣い稼ぎ程度???
発明貧乏とか言う話も多いし、金を掛けても売れない例も。
さあ何でも書き込みましょう。
雪見大福の特許はいつ、とれるんだ!!
9 名無しさん@あたっかー :01/12/14(金) 02:08>>7
もうとれてるだろ。成功例として良く出てくる。
取得できてから、模倣商品はなくなったらしい。
17 名無しさん@あたっかー :01/12/15(土) 00:23もうとれてるだろ。成功例として良く出てくる。
取得できてから、模倣商品はなくなったらしい。
>>9
でもパッケージにまだ特許申請中って書いてなかったっけ?
でもパッケージにまだ特許申請中って書いてなかったっけ?
20 覗き見趣味 :01/12/15(土) 01:53

ときどき人のアイデアをパクル話が出てきますが、これは基本的にはパクられた
方に落ち度が有ります。
パクられるのが嫌ならば、先に出願しておけば良い訳だし、出願していなければ
内容を話すのがお馬鹿です。
相手がある程度体面を気にする上場会社等の場合は、NDAを先に交わしておく
手は有りますが、一般的な中小・零細相手では通用しません。
24 名無しさん@あたっかー :01/12/15(土) 12:14方に落ち度が有ります。
パクられるのが嫌ならば、先に出願しておけば良い訳だし、出願していなければ
内容を話すのがお馬鹿です。
相手がある程度体面を気にする上場会社等の場合は、NDAを先に交わしておく
手は有りますが、一般的な中小・零細相手では通用しません。
>>20
前に勤めていた某大手電機メーカーでは
他社の特許は使い放題使うもんだと言われた。
違反の立証は相手にあるから普通は分からないらしい。
もし立証されたらクロスで相殺すればいいんだと。
こういう相手に個人が特許で金を取るのは難しい。
立証自体がまずできない。クロスされることは
個人ではないけれど、立証にかかる金が普通は出せない。
25 覗き見趣味 :01/12/15(土) 13:44前に勤めていた某大手電機メーカーでは
他社の特許は使い放題使うもんだと言われた。
違反の立証は相手にあるから普通は分からないらしい。
もし立証されたらクロスで相殺すればいいんだと。
こういう相手に個人が特許で金を取るのは難しい。
立証自体がまずできない。クロスされることは
個人ではないけれど、立証にかかる金が普通は出せない。
違反の立証を権利者側が行わなければならないと言うのは、考え方として
甘いです。
権利者側としては提訴或いは法的に有効な警告をしてしまえば、立証責任
は使用者側(違反している側)に発生し、立証しなければ法的に使用禁止を
求める仮処分の執行を請求できます。
権利者側は思いっきり拡大解釈して、工場そのものの生産を停止させる事も
出来ますから、他社の特許は使い放題等という考えは危険です。
普通は使用料を支払わせると考えるものですが、競合会社の生産ラインを
完全に停止させた方がメリットは大きいです。
それから先は訴訟合戦になりますが、クロスで相殺出来るかどうかは、基本
特許の有効性を充分制限するに足りる、周辺技術を固めている場合に限られます。
個人が企業を相手にしたい場合は、アメリカで訴訟を起しましょう。
相手の規模が大きければ大きいほど、アメリカの訴訟専門の弁護士はきっちり
処理してくれます。
訴訟費用も勝訴した賠償金の中から支払えば良い訳ですから、勝つ可能性は充分です。
賠償金の半分以上は弁護士に支払う事となりますが、取れないよりかは結果が
明らかでしょう。
対抗手段は頭を使えばいくらでも有るものですよ。
31 名無しさん@あたっかー :01/12/16(日) 03:27甘いです。
権利者側としては提訴或いは法的に有効な警告をしてしまえば、立証責任
は使用者側(違反している側)に発生し、立証しなければ法的に使用禁止を
求める仮処分の執行を請求できます。
権利者側は思いっきり拡大解釈して、工場そのものの生産を停止させる事も
出来ますから、他社の特許は使い放題等という考えは危険です。
普通は使用料を支払わせると考えるものですが、競合会社の生産ラインを
完全に停止させた方がメリットは大きいです。
それから先は訴訟合戦になりますが、クロスで相殺出来るかどうかは、基本
特許の有効性を充分制限するに足りる、周辺技術を固めている場合に限られます。
個人が企業を相手にしたい場合は、アメリカで訴訟を起しましょう。
相手の規模が大きければ大きいほど、アメリカの訴訟専門の弁護士はきっちり
処理してくれます。
訴訟費用も勝訴した賠償金の中から支払えば良い訳ですから、勝つ可能性は充分です。
賠償金の半分以上は弁護士に支払う事となりますが、取れないよりかは結果が
明らかでしょう。
対抗手段は頭を使えばいくらでも有るものですよ。
>>25
まあ、米国で特許を申請を行っていれば別だが、そうもいかないだろ
う。それに
> 訴訟費用も勝訴した賠償金の中から支払えば良い訳ですから、勝つ
> 可能性は充分です。
この文章は、勝てれば訴訟費用が払えるということを言っているの
と同じでこんなことは日本でも同じこと。勝てなかった場合、ある
いは裁判そのものが長期化した場合はどうなるのよ?結局24の言っ
ている内容は悪質だけと的を得ている。
32 名無しさん@あたっかー :01/12/16(日) 03:29まあ、米国で特許を申請を行っていれば別だが、そうもいかないだろ
う。それに
> 訴訟費用も勝訴した賠償金の中から支払えば良い訳ですから、勝つ
> 可能性は充分です。
この文章は、勝てれば訴訟費用が払えるということを言っているの
と同じでこんなことは日本でも同じこと。勝てなかった場合、ある
いは裁判そのものが長期化した場合はどうなるのよ?結局24の言っ
ている内容は悪質だけと的を得ている。
>>25
25の口車に乗ってしまった場合、結局、儲かるのは弁護士だけ
ということにもなりかねないな。
28 すごいなあ :01/12/16(日) 02:0525の口車に乗ってしまった場合、結局、儲かるのは弁護士だけ
ということにもなりかねないな。
覗き見趣味さんはどのようにもってったのですか?
手紙などで売りこんだのでしょうか??
34 覗き見趣味 :01/12/16(日) 06:03手紙などで売りこんだのでしょうか??
>>28
どのように売り込んだかを説明していませんでした。
出願を終了した段階で、内容には自信がありましたので、一部上場企業
全社の社長に対して手紙を出しました。
業種に関係無くです。
回答が来たのは28社でしたが、多くは特許が確定してから話を聞く、あるいは
外部から技術導入の予定は無い、と言うものでしたが、3社から内容を知りたい
から打ち合わせに来てくれと回答がありました。
その内の1社との話が進展が早く、サンプルを提供して性能評価との結論で、
量産サンプル作りに着手。
現在は最初の着手した会社を含めて、5社に製品を収めています。
少し失敗したのは、製造原価(工場出荷額)に対して3%のロイヤリティと
したところでしょうか。
販売価格の1.5%にしておけば、良かったかなと今は思っています。
日本では度胸を決めてやってみても、結果はそんな程度の話でしか無いよう
ですから、売込みにはかなりの努力と忍耐が必要であり、特許を取るより売り
込むほうが難しいと考えています。
37 :01/12/16(日) 11:57どのように売り込んだかを説明していませんでした。
出願を終了した段階で、内容には自信がありましたので、一部上場企業
全社の社長に対して手紙を出しました。
業種に関係無くです。
回答が来たのは28社でしたが、多くは特許が確定してから話を聞く、あるいは
外部から技術導入の予定は無い、と言うものでしたが、3社から内容を知りたい
から打ち合わせに来てくれと回答がありました。
その内の1社との話が進展が早く、サンプルを提供して性能評価との結論で、
量産サンプル作りに着手。
現在は最初の着手した会社を含めて、5社に製品を収めています。
少し失敗したのは、製造原価(工場出荷額)に対して3%のロイヤリティと
したところでしょうか。
販売価格の1.5%にしておけば、良かったかなと今は思っています。
日本では度胸を決めてやってみても、結果はそんな程度の話でしか無いよう
ですから、売込みにはかなりの努力と忍耐が必要であり、特許を取るより売り
込むほうが難しいと考えています。
おれ弁理士だけど、30万以内でやってる(日本で出願のみ)、請求項の数なんかで単純に計算しない。それ以上いったら一般感覚として高いよ。30万近きゃ十分高いといわれるかもしれないが、1個1個の出願の原価はともかく、全体的な経費はかかるから・・・。
既にあるかもしれませんね、というのは事実、毎回調査をすると、こんなのまで・・・というくらいに出願されている。それとの違いをどう出すか、しかし違いを出しすぎても狭い範囲の権利になってしまうし、といつも悩みます
40 30 :01/12/16(日) 15:06既にあるかもしれませんね、というのは事実、毎回調査をすると、こんなのまで・・・というくらいに出願されている。それとの違いをどう出すか、しかし違いを出しすぎても狭い範囲の権利になってしまうし、といつも悩みます
>>37
30万以内ですか?請求項にかかわらずなんて非常に良心的な弁理士さんですね。
そんな先生に頼みたかったですよ…。そういう場合はかなり完成品に近い原稿を
持っていかないとやっぱりだめなんでしょうか。
38 覗き見趣味 :01/12/16(日) 13:0030万以内ですか?請求項にかかわらずなんて非常に良心的な弁理士さんですね。
そんな先生に頼みたかったですよ…。そういう場合はかなり完成品に近い原稿を
持っていかないとやっぱりだめなんでしょうか。
出願に関しては、図面も含めて全文を出願書式で書いてますよ。
調整するのは請求項の数と内容(範囲)くらい。
最近は手馴れてきて、2週間程度で手続き終了。
費用はそれでもきっちり請求が来ます。
一応は30以内程度。
41 30 :01/12/16(日) 15:11調整するのは請求項の数と内容(範囲)くらい。
最近は手馴れてきて、2週間程度で手続き終了。
費用はそれでもきっちり請求が来ます。
一応は30以内程度。
>>38覗き見趣味さん
自分も次回の出願の機会があれば自分でかなりの部分は書いてから事務所に
行きたいと思います。完成品に近い原稿をもっていければ、費用を抑えられるという可能性に加えて、
事務所のノウハウをよりひきだせそうな気がしました。
42 覗き見趣味 :01/12/16(日) 15:22自分も次回の出願の機会があれば自分でかなりの部分は書いてから事務所に
行きたいと思います。完成品に近い原稿をもっていければ、費用を抑えられるという可能性に加えて、
事務所のノウハウをよりひきだせそうな気がしました。
>特許を申請したのもプロトタイプを作成する時間の猶予が欲しかったのと、拒絶査定されれば
>されたで誰にも文句言われずに製品化できるかなっていうとこです。
ここのくだりは良く判らないね。
出願=権利の保護だよね。
出願すれば何故時間的余裕が生まれるのか?
拒絶査定=誰にも文句言われず製品化
拒絶査定は公知或いは類似特許有りで、基本的には別に権利者がいるから、文句
は一番先に言われるはずだけど。
拒絶査定される事は、それで終わりと言う訳ではない。
手続き補正と言う手が有るし、基本的には記述の中にある語句に類似の表現を
見つけるのが審査官の仕事であり、現在はデータベースをロボットサーチして
類似数点を見つけるシステムだから、原則的には拒絶査定が出るのが常識だよ。
特許されるかどうかは、その後のやり方による。
43 30 :01/12/16(日) 17:41>されたで誰にも文句言われずに製品化できるかなっていうとこです。
ここのくだりは良く判らないね。
出願=権利の保護だよね。
出願すれば何故時間的余裕が生まれるのか?
拒絶査定=誰にも文句言われず製品化
拒絶査定は公知或いは類似特許有りで、基本的には別に権利者がいるから、文句
は一番先に言われるはずだけど。
拒絶査定される事は、それで終わりと言う訳ではない。
手続き補正と言う手が有るし、基本的には記述の中にある語句に類似の表現を
見つけるのが審査官の仕事であり、現在はデータベースをロボットサーチして
類似数点を見つけるシステムだから、原則的には拒絶査定が出るのが常識だよ。
特許されるかどうかは、その後のやり方による。
>>42
覗き見趣味さんご指摘ありがとうございます。言葉足らずですいませんでした。
自分の頭の中に「新規性はクリア、進歩性がない」という勝手な考えがあったもんですから…。
新規性がなくて拒絶されるなら確かに製品化なんてとんでもないことでした。
新規性OKで進歩性がないという場合なら他人の権利を侵害することもなく大丈夫かと思っていた
のですがどうでしょうか?
拒絶通知後の手続きを特許事務所に依頼したらどれだけ費用がかかるのか無知でわからないのですが、
金額と権利化可能性のバランスによっては、自分で適当に意見書を提出して拒絶の査定がされるまでの
時間を引き延ばせたらと考えていました。甘いですか?
「プロトタイプを作成する時間の猶予」っていうのは意味不明な言い方でした。自分が言いたかったのは
拒絶査定がでるとしても、その時点まで他に先行して普及させられる時間のゆとりと、
ソフトを試用レベルから正式なものにバージョンアップできる時間が確保できるのでは?ということなんです。
ぜんぜん違いますね、すいません。
お聞きしたいのですが、例えば進歩性がないことが理由で拒絶通知を受けてから、
意見書提出後もなお理由が解消せず拒絶査定になってしまうという場合、その期間はどのくらい
になるものなんでしょうか?半年くらいはありますか?自分はその期間中であればソフト自体の公開も
「出願中」ということで多少有利かなと思っていたのです。
もちろん権利化されるのが一番の望みです。
上手く説明できないのですが、意味不明だったら無視してください。
44 覗き見趣味 :01/12/16(日) 18:04覗き見趣味さんご指摘ありがとうございます。言葉足らずですいませんでした。
自分の頭の中に「新規性はクリア、進歩性がない」という勝手な考えがあったもんですから…。
新規性がなくて拒絶されるなら確かに製品化なんてとんでもないことでした。
新規性OKで進歩性がないという場合なら他人の権利を侵害することもなく大丈夫かと思っていた
のですがどうでしょうか?
拒絶通知後の手続きを特許事務所に依頼したらどれだけ費用がかかるのか無知でわからないのですが、
金額と権利化可能性のバランスによっては、自分で適当に意見書を提出して拒絶の査定がされるまでの
時間を引き延ばせたらと考えていました。甘いですか?
「プロトタイプを作成する時間の猶予」っていうのは意味不明な言い方でした。自分が言いたかったのは
拒絶査定がでるとしても、その時点まで他に先行して普及させられる時間のゆとりと、
ソフトを試用レベルから正式なものにバージョンアップできる時間が確保できるのでは?ということなんです。
ぜんぜん違いますね、すいません。
お聞きしたいのですが、例えば進歩性がないことが理由で拒絶通知を受けてから、
意見書提出後もなお理由が解消せず拒絶査定になってしまうという場合、その期間はどのくらい
になるものなんでしょうか?半年くらいはありますか?自分はその期間中であればソフト自体の公開も
「出願中」ということで多少有利かなと思っていたのです。
もちろん権利化されるのが一番の望みです。
上手く説明できないのですが、意味不明だったら無視してください。
出願は本人が諦めず、継続している限り、出願中でしかありません。
一旦出願してから最終結論が出るまでに、時間は極論すれば何年もある事となります。
意見書提出後拒絶査定を受けたら、不服審判請求をしましょう。
審査官は万能ではありません。
出願の特許性について判断する能力を持ち合わせていることは稀なのです。
不服審判請求による審決の結果、却下されたとしても相手の審判官は特許性を
判断する能力を持たないかも知れません。
更に高裁に提訴しましょう。
最高裁まで争う事が出来るのです。
当然自分自身で、出願の特許性を堂々と主張しなければなりませんが、主張
するかどうかは、拒絶された際の先願を上回る特許性があるかどうかで判断
出来ます。
新規性があるが進歩性が無いと言う表現は、理解の範疇にありません。
45 22 :01/12/16(日) 23:02一旦出願してから最終結論が出るまでに、時間は極論すれば何年もある事となります。
意見書提出後拒絶査定を受けたら、不服審判請求をしましょう。
審査官は万能ではありません。
出願の特許性について判断する能力を持ち合わせていることは稀なのです。
不服審判請求による審決の結果、却下されたとしても相手の審判官は特許性を
判断する能力を持たないかも知れません。
更に高裁に提訴しましょう。
最高裁まで争う事が出来るのです。
当然自分自身で、出願の特許性を堂々と主張しなければなりませんが、主張
するかどうかは、拒絶された際の先願を上回る特許性があるかどうかで判断
出来ます。
新規性があるが進歩性が無いと言う表現は、理解の範疇にありません。
>>44
出願というポジションについては確かにその通りですね。素人には最高裁どころか不服審査請求自体の敷居も結構高いですけど。
因に俺が出願を決意したのは、この辺の処も少し絡んでるかな。こないだ、法改正で審査請求期間がかわったよね。
改正案が出た時点で、自分で出願する気になったね。もしやるならタイミングは今しか無いと。(藁)
ただでさえ素人の出願なんか権利化される可能性が低い上に、営業期間が短くなるとは何ごとか、と考えたところ自分で出してみるはめに。
さてさて、弁理士さんらしき方の参加があるようなので、ちょっと問い合わせ。
手数料自由化になったけど、算出基礎に変化はありましたか?
また、事務所を通さず自分で出願する時に、素人が陥る間違いはどんなとこだと思いますか?
もし、また出願する機会が合ったら、次は自分でやろうかと思っているんですけど無謀なのでしょうか?
46 覗き見趣味 :01/12/16(日) 23:22出願というポジションについては確かにその通りですね。素人には最高裁どころか不服審査請求自体の敷居も結構高いですけど。
因に俺が出願を決意したのは、この辺の処も少し絡んでるかな。こないだ、法改正で審査請求期間がかわったよね。
改正案が出た時点で、自分で出願する気になったね。もしやるならタイミングは今しか無いと。(藁)
ただでさえ素人の出願なんか権利化される可能性が低い上に、営業期間が短くなるとは何ごとか、と考えたところ自分で出してみるはめに。
さてさて、弁理士さんらしき方の参加があるようなので、ちょっと問い合わせ。
手数料自由化になったけど、算出基礎に変化はありましたか?
また、事務所を通さず自分で出願する時に、素人が陥る間違いはどんなとこだと思いますか?
もし、また出願する機会が合ったら、次は自分でやろうかと思っているんですけど無謀なのでしょうか?
改正法を手引きにしながら、自分で直接出願すること自体は問題が無いよ。
意見書の提出も出来なくは無い。
しかしながら殆どは不服審判請求をすることになると、ちと荷が重そうな
感じがしている。
それよりは一定の弁理士に依頼しながら、全文を渡す事で値段をさげさせたほうが、
実務的な気がするのだけれど。
あくまでも個人的な意見。
不服審判請求以降を引き受けてくれる弁理士は居そうに無いよ。
47 22 :01/12/16(日) 23:47意見書の提出も出来なくは無い。
しかしながら殆どは不服審判請求をすることになると、ちと荷が重そうな
感じがしている。
それよりは一定の弁理士に依頼しながら、全文を渡す事で値段をさげさせたほうが、
実務的な気がするのだけれど。
あくまでも個人的な意見。
不服審判請求以降を引き受けてくれる弁理士は居そうに無いよ。
>>46
そうだねえ。尻拭いだけ手伝ってくれる事務所は無いわな。もしいたとしたら、バカ高いだろうしさ。
じゃあ、自分で弁理士資格取るか。(藁)そん時には、自分で文面見て諦めるかも知らんけどね。
55 覗き見趣味 :01/12/19(水) 06:11そうだねえ。尻拭いだけ手伝ってくれる事務所は無いわな。もしいたとしたら、バカ高いだろうしさ。
じゃあ、自分で弁理士資格取るか。(藁)そん時には、自分で文面見て諦めるかも知らんけどね。
高度な発明は、リーマン研究者が行なう事はいささか無理が有ります。
世の中で特許されている発明のほとんどは、単なる閃き・思いつきから発生したものにしか
すぎません。
テーマに沿って発明する事は、かなりな困難があって、同時に数千・数万の研究者が同じ
テーマで開発を行なっても、発明するに至るのはただ一人あるいは二人と言った所である
のは、このところの話題になっている特許問題からも窺い知る事が出来ます。
しかも一つの発明を成す人が、次々と分野の異なる高度な発明を行なう事はほとんど
ありません。
近年でそれを成したのはエジソンくらいなものですが、エジソンも電気に関する発明に
限定しており、多くの異業種の発明を残しているのではない事は、誰でもが知っている事
でしょう。
過去に於いて、必ずしも実用化した訳ではないものの、その多くの原理を示し、記述に
残されているのは、一人しか存在していません。
しかしながら実務社会に於いて、実用的な発明を行なう事は不可能ではなく、あるレベル
以上の知能を持った人間が、ある手法に基づいてトレーニングを行えば、かなり高い
確率で、高度な発明を行なう事は出来るものと思います。
日常生活に便利さをもたらす程度の、生活必需品に関するちょっとした発明ならば、普通の
人でも出来るようになりますよ。
もっともこうした手法は、当然公開されているわけではありません。
62 30 :01/12/19(水) 11:44世の中で特許されている発明のほとんどは、単なる閃き・思いつきから発生したものにしか
すぎません。
テーマに沿って発明する事は、かなりな困難があって、同時に数千・数万の研究者が同じ
テーマで開発を行なっても、発明するに至るのはただ一人あるいは二人と言った所である
のは、このところの話題になっている特許問題からも窺い知る事が出来ます。
しかも一つの発明を成す人が、次々と分野の異なる高度な発明を行なう事はほとんど
ありません。
近年でそれを成したのはエジソンくらいなものですが、エジソンも電気に関する発明に
限定しており、多くの異業種の発明を残しているのではない事は、誰でもが知っている事
でしょう。
過去に於いて、必ずしも実用化した訳ではないものの、その多くの原理を示し、記述に
残されているのは、一人しか存在していません。
しかしながら実務社会に於いて、実用的な発明を行なう事は不可能ではなく、あるレベル
以上の知能を持った人間が、ある手法に基づいてトレーニングを行えば、かなり高い
確率で、高度な発明を行なう事は出来るものと思います。
日常生活に便利さをもたらす程度の、生活必需品に関するちょっとした発明ならば、普通の
人でも出来るようになりますよ。
もっともこうした手法は、当然公開されているわけではありません。
>>55
>高度な発明は、リーマン研究者が行なう事はいささか無理が有ります。
>世の中で特許されている発明のほとんどは、単なる閃き・思いつきから発生したものにしか
>すぎません。
このご意見には本当に納得させられます。それでちょっと思いついたことがあるの
で書かせてもらいます。日本の場合、研究者や職人の気質が特許取得のさまたげ
になっているんじゃないかという考えがふとうかびました。真似されるならさらにその
上をいく技術で対抗すればいい、自分たちは誰にも真似できないようなハイレベルの
研究や腕で食っていくんだ、たんなる閃きで特許なんかいらんという気質があったん
じゃないだろうかと。
私自身いま申請しているソフトウェアの特許の関連で知り合いのプログラ
マの何人かに話をうかがう機会があるのですが、彼らの職人気質にはものすごいも
のがあります。真似できるようなソフトは作るほうがだめなんだという価値観のよう
です。特許うんぬんで守られなくても真似されないものを作らねばいけないのだという
ことらしいです。これではすべて諸外国にもっていかれてしまうのではと感じました。
まあ、進歩が激しい業界ですから、特許などの権利の活用は難しいのでしょうが。
ところで1ヶ月前の話題にこんなのがありましたね。
「冷凍枝豆に特許権」日本水産、41社に使用料請求
http://www3.nikkei.co.jp/kensaku/kekka.cfm?id=2001111806672
(ちなみに公開番号 : 特開平06-327399のようです )
2ちゃんの他の板での反応は「なんでこんなのが特許なんだ」というものでしたが、
そういうものがごく一般の意見とすると、なかなか発明立国日本なんていうのもむ
ずかしいのかな?なんて思いました。
951 名無しさん@あたっかー :2007/11/11(日) 11:19:35>高度な発明は、リーマン研究者が行なう事はいささか無理が有ります。
>世の中で特許されている発明のほとんどは、単なる閃き・思いつきから発生したものにしか
>すぎません。
このご意見には本当に納得させられます。それでちょっと思いついたことがあるの
で書かせてもらいます。日本の場合、研究者や職人の気質が特許取得のさまたげ
になっているんじゃないかという考えがふとうかびました。真似されるならさらにその
上をいく技術で対抗すればいい、自分たちは誰にも真似できないようなハイレベルの
研究や腕で食っていくんだ、たんなる閃きで特許なんかいらんという気質があったん
じゃないだろうかと。
私自身いま申請しているソフトウェアの特許の関連で知り合いのプログラ
マの何人かに話をうかがう機会があるのですが、彼らの職人気質にはものすごいも
のがあります。真似できるようなソフトは作るほうがだめなんだという価値観のよう
です。特許うんぬんで守られなくても真似されないものを作らねばいけないのだという
ことらしいです。これではすべて諸外国にもっていかれてしまうのではと感じました。
まあ、進歩が激しい業界ですから、特許などの権利の活用は難しいのでしょうが。
ところで1ヶ月前の話題にこんなのがありましたね。
「冷凍枝豆に特許権」日本水産、41社に使用料請求
http://www3.nikkei.co.jp/kensaku/kekka.cfm?id=2001111806672
(ちなみに公開番号 : 特開平06-327399のようです )
2ちゃんの他の板での反応は「なんでこんなのが特許なんだ」というものでしたが、
そういうものがごく一般の意見とすると、なかなか発明立国日本なんていうのもむ
ずかしいのかな?なんて思いました。
特許出願して公開になるには
どのくらいの期間がかかりますか?
955 名無しさん@あたっかー :2007/11/12(月) 16:41:38どのくらいの期間がかかりますか?
>>951
特許法 第64条(出願公開)
特許庁長官は、特許出願の日から1年6月を経過したと
きは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、その特許出
願について出願公開をしなければならない。次条第1項
に規定する出願公開の請求があつたときも、同様とする。
特許法 第64条の2(出願公開の請求)
特許出願人は、次に掲げる場合を除き、特許庁長官に、
その特許出願について出願公開の請求をすることができる。
一 その特許出願が出願公開されている場合
二 その特許出願が第43条第1項又は第43条の2第
1項若しくは第2項の規定による優先権の主張を伴う特
許出願であつて、第43条第2項(第43条の2第3項
において準用する場合を含む。)に規定する書類及び第
43条第5項(第43条の2第3項において準用する場
合を含む。)に規定する書面が特許庁長官に提出されて
いないものである場合
三 その特許出願が外国語書面出願であつて第36条の
2第2項に規定する外国語書面の翻訳文が特許庁長官に
提出されていないものである場合
2 出願公開の請求は、取り下げることができない。
660 i80286 ◆F.T68629AI :02/10/14(月) 21:12特許法 第64条(出願公開)
特許庁長官は、特許出願の日から1年6月を経過したと
きは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、その特許出
願について出願公開をしなければならない。次条第1項
に規定する出願公開の請求があつたときも、同様とする。
特許法 第64条の2(出願公開の請求)
特許出願人は、次に掲げる場合を除き、特許庁長官に、
その特許出願について出願公開の請求をすることができる。
一 その特許出願が出願公開されている場合
二 その特許出願が第43条第1項又は第43条の2第
1項若しくは第2項の規定による優先権の主張を伴う特
許出願であつて、第43条第2項(第43条の2第3項
において準用する場合を含む。)に規定する書類及び第
43条第5項(第43条の2第3項において準用する場
合を含む。)に規定する書面が特許庁長官に提出されて
いないものである場合
三 その特許出願が外国語書面出願であつて第36条の
2第2項に規定する外国語書面の翻訳文が特許庁長官に
提出されていないものである場合
2 出願公開の請求は、取り下げることができない。
結局,特許ってみんなが使わなきゃ,
役立たずなものになるね,
まぁ…所詮は向こうの人が考え出したものだからねぇ…。
人間の世界は特許だけでは,
成り立って行けません(´_ゞ`)。
役立たずなものになるね,
まぁ…所詮は向こうの人が考え出したものだからねぇ…。
人間の世界は特許だけでは,
成り立って行けません(´_ゞ`)。
お気軽に一言お願いします。
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どういう仕組みかサッパリわからないけど、ミクが健気に弱々しくネギを振る様がなんとも可愛らしい映像なんだ。
■人工生命が生まれました
どういう仕組みなのか、それはサッパリなんだけど、まるで微生物のような精子のようにくねくねうねうねと動き回る人工生命体が面白い、見ていて何故かワクワクする動画だよ。
■メタルスライムを作ってみた
メタルスライムというより真っ黒なはぐれメタルなんだけど、個人的にはドラクエ3のBGMがとても素晴らしいと思うんだけど、どうなんだろう。
■真・流しそうめん器2009
見事な手際で流しそうめん器を自作する様子を収録した動画だよ。彫刻刀を使って竹を加工する様はまさに職人技なんだ。
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■真・流しそうめん器2009
見事な手際で流しそうめん器を自作する様子を収録した動画だよ。彫刻刀を使って竹を加工する様はまさに職人技なんだ。
くぎゅうーっ!!く、くーっ!!クギュアーッ!!!ギュアーッ!!!!!
CV:釘宮理恵 CV:後藤邑子 CV:宍戸留美 CV:小清水亜美
麻雀のルールが分からなくても、萌えを愛する心があれば大丈夫!
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コメントありがとう御座います。★最新のコメントへ(23)
今度雪見大福食うとき見とこ
特許と言っても、物の発明と方法の発明と大まかに2種類あるわけだ。
物の発明なら、製品を調べれば分かるからすぐに侵害を見つけられる。
だが、方法の発明の場合には、工場で作ってしまえば外部にはバレナイ。
一流企業でも、普通に方法の発明は侵害するから、とってもほぼ無意味になる事が多い。
また、特許権は、その国のみで効力を有する。
例えば、日本で特許を取ったものを韓国・中国で製造販売するのは自由。
だから、日本への留学生が元の国に帰った後に、その国の企業に雇われ
IPDLで日本の特許を検索し、その技術を使った製品を第3国に輸出とか良くやってる。
物の発明なら、製品を調べれば分かるからすぐに侵害を見つけられる。
だが、方法の発明の場合には、工場で作ってしまえば外部にはバレナイ。
一流企業でも、普通に方法の発明は侵害するから、とってもほぼ無意味になる事が多い。
また、特許権は、その国のみで効力を有する。
例えば、日本で特許を取ったものを韓国・中国で製造販売するのは自由。
だから、日本への留学生が元の国に帰った後に、その国の企業に雇われ
IPDLで日本の特許を検索し、その技術を使った製品を第3国に輸出とか良くやってる。
まだ特許出願中になってる>雪見大福
(藁)なんてあったからいつのスレかと思ったら8年前のか
管理人、なんかやってんの?
トップのページが途中からおかしいんだけど。
トップのページが途中からおかしいんだけど。
特許ってなに?
あぁ、昔の勤め先で
「特許を取ったアイディアです」という売り込みの手紙に
丁重なお断りの手紙を書く担当をやってた(笑
「特許を取ったアイディアです」という売り込みの手紙に
丁重なお断りの手紙を書く担当をやってた(笑
>>1002
普通は、日本の出願を基礎にして
中国、韓国、台湾、ヨーロッパ及び米国をワンセットに出願する(最近はインドも)。
権利化までの費用は、翻訳料諸々で約1000万ナリ
特許は使うだけじゃなくてライバルの牽制にも使われる。
特にクロスライセンスとかの場合、保有する特許の「数」が重要になるのですよ。
普通は、日本の出願を基礎にして
中国、韓国、台湾、ヨーロッパ及び米国をワンセットに出願する(最近はインドも)。
権利化までの費用は、翻訳料諸々で約1000万ナリ
特許は使うだけじゃなくてライバルの牽制にも使われる。
特にクロスライセンスとかの場合、保有する特許の「数」が重要になるのですよ。
2001年あたりは2chでも当たり前にコテハン使われまくってたんだな。
管理人は最近、何か閃いたのか??
トップ壊れてるね
俺FireFoxだけど
俺FireFoxだけど
雪見大福はわざと特許出願中にしてるんだよ
期限ギリギリまで延ばして長く特許を維持するために
期限ギリギリまで延ばして長く特許を維持するために
元祖やきぶたラーメン思い出した
>>1012
特許の有効期限
○出願から20年
×登録(特許査定)から20年
登録を引き伸ばしても何も良い事なんかない。
特許の有効期限
○出願から20年
×登録(特許査定)から20年
登録を引き伸ばしても何も良い事なんかない。
内容のあるスレだなーって思ったらたいてい昔のスレ
今は内容がな(ry
今は内容がな(ry
ちっこい業界の技術手法とかな狙い目。
製造系の特許
誰も出してなかったんでハイエナのごとく出願してみたら、
年間500万ばかしボーナスができた。あと18年続くらしいw
チョン手法だけんどね
製造系の特許
誰も出してなかったんでハイエナのごとく出願してみたら、
年間500万ばかしボーナスができた。あと18年続くらしいw
チョン手法だけんどね
55の言ってるただ一人ってのはやはりダヴィンチなのか?
俺には難しすぎてよくわかんねーぜ。
>>62
そこを守っていくのがお前ら特許に詳しい人間のあるべき姿だと思うが
理系はきっちり作って、文系はそれをサポートして欲しい
その方法は権利は守られ、手数料も入って両方うはうはだと思うんだけど。
そこを守っていくのがお前ら特許に詳しい人間のあるべき姿だと思うが
理系はきっちり作って、文系はそれをサポートして欲しい
その方法は権利は守られ、手数料も入って両方うはうはだと思うんだけど。
「アルファルファモザイク」は商標登録すべきだな
ドクター中松の特許書類は読んでいて面白いぞ
イミフだからw
イミフだからw
02年はいいスレが多いキガス
建設業界は特許持ってると儲かるよ
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